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構造診断・耐震診断

阪神淡路大震災や新潟県中越大震災、能登半島地震の惨劇によって、私たちは建物や道路、ガス・水道など、ライフラインの耐震性の重要さを改めて認識させられました。

耐震基準とは?

建築物は建築基準法、建築基準法施行令等により、地震に対して建物の耐震性能や安全性が定められています。それらをまとめて「耐震基準」と呼んでいます。現在の耐震基準は、昭和56年に制定されたもので、それ以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれており、現在の建物は新耐震基準に沿って建築されています。

大地震が起こる前に耐震診断!

「新耐震基準」によって設計された建物は、阪神・淡路大震災においても被害が少なかったと言われています。そこで、現在ご所有の建物の耐震性について、大地震の前に耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強や耐震改修を施すのが理想的です。
耐震診断とは、一定規模の地震が発生しても建物が崩壊しない耐震性を有しているかを診断します。対象としては「新耐震基準」以前(昭和56年5月31日以前に着工された建物)に設計・建築された建物は特に診断を受けることをお勧めします

耐震診断の概要

  • 地盤・基礎の構造・程度の調査
  • 建物の形状として整形・不整形の調査
  • 壁の配置としてつりあいの調査
  • 筋かいの有無の調査
  • 壁量の多い・少ないの調査
  • 老朽度として老朽の進行状態・腐食・シロアリの侵食の調査

耐震診断助成制度をご存知ですか?

耐震診断助成制度とは

昭和56年6月に建築基準法が改正され新耐震設計基準が定められました。予想される大地震に対して、その建物が必要な耐震性能を有しているのかを判断するために行う調査で、耐震診断にかかる費用の一部を補助する制度です。

また、耐震診断助成制度のほか、耐震性に問題がある建物の耐震補強工事に対して、補助金が受けられる制度もあるようです。

詳しくは、お住まいの都道府県、市区町村の建築行政窓口(建築指導課・建築住宅課等)にお問い合わせください。